2013-11-12 第185回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
さらに、今後、厚生労働省において、自治体における同様の事例を把握し、改善状況を点検するとともに、十二月に予定している全国会議において、今回の事例の内容について具体的に自治体に周知し、今後のシステム契約における参考とし、システムの構築に当たっては自治体が責任を持って各種様式等に不適切な表現をしないようにすることについて徹底することとしております。
さらに、今後、厚生労働省において、自治体における同様の事例を把握し、改善状況を点検するとともに、十二月に予定している全国会議において、今回の事例の内容について具体的に自治体に周知し、今後のシステム契約における参考とし、システムの構築に当たっては自治体が責任を持って各種様式等に不適切な表現をしないようにすることについて徹底することとしております。
さらに、これらのシステム契約については、事実と異なる書類を作成し、平成二十二年二月末の、システム関連の機器が納入されたとしていたが、実際に納入されたのは六月下旬であったと。にもかかわらず、実際には機器がなかった三月から六月の期間において、機器の運用や保守に係る契約金額を支払っていたなどの事態も明らかになっていると。極めて問題だというふうに指摘をさせていただきます。
まず、十一月二十九日読売新聞一面に、社会保険庁コンピューターシステム、契約外業務百六億円支出、請求内容確認せず、財源は保険料、会計法違反の疑いという記事が載っております。この点につきまして、社会保険オンラインシステム刷新可能性調査ということで、冊子もいただきました。
先ほどお話のございました十七年度の概算要求は六十億円というのは、先ほどの分類で申し上げれば、まず調達機器に求められますシステムの要件、現行システムとの整合性確保等の検討を行うための、そして仕様書を作るための経費が約五億円、それから、今申し上げましたシステム契約を解除するための補償金が、これは実は十七年度から十九年度までの三年間で合計百六十四億円必要になってまいりますが、十七年度はそのうちの言わば五十五億円
それから、そのセンターが賠償する額は、センターがシステム契約先から受ける賠償額を限度とすることとなっておりまして、システム契約先がセンターに行う賠償額につきましては、データ通信サービス契約約款に基づきまして、システム契約先の責めに帰すべき理由によりまして各種システムサービスの提供をしなかった場合に、利用できなかった日数に対応するシステム使用料の合計額をセンターに対して賠償することとなっております。